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著者プロフィール:飲食店専門の補助金アドバイザー。
金融機関に20年間勤め、主に飲食店の補助金獲得に貢献。
通算1000人以上の飲食店オーナーと関わることで業界の全ての悩みを熟知。
その知識をwebで発信。経営難で困っている飲食店を少しでも多く助けるために活動中。
街を歩いていると飲食店のテイクアウトの看板や店頭でのお弁当販売の姿をよく見かけるようになりました。
コロナ禍で休業や時短、お酒の提供禁止など様々な制約が設けられる飲食業界。
また今外食すること自体の自粛傾向もありますからお客様の数が減った、売り上げが減ったと頭を抱える飲食店が多いのではないでしょうか。
今のこの時において、利用が広がっているのかテイクアウト。
外食は抵抗があっても「美味しい物を食べたい。」という声、飲食店が自粛傾向にありお昼を食べる場所がないランチ難民、家族のごはんを作る時間がないという主婦の声、様々なニーズがテイクアウトの売り上げを伸ばしているようす。
需要に答える形で、集客に悩む飲食店も次々とテイクアウトサービスを始めています。
手を出しずらいと思って始めていない人は取り残されて行ってしまうかも。
今回はテイクアウトを始めるときの初歩、そもそも今ある許可でサービス提供できるのか。又は許可がいる場合の主な例を紹介します。
結論:許可がいる場合といらない場合
目次
注意ポイント
・今お店で提供しているメニューをテイクアウトにする場合は許可は必要ない。
・新しくテイクアウト店を開く場合。
・新しい物をテイクアウト商品にする場合。
店内で調理し提供しているメニューをテイクアウトする場合は、新たな許可は基本的に必要ありません。
もちろん新たにテイクアウト店を開く場合には飲食店営業許可証を保健所でもらいましょう。
ただテイクアウト専用の商品はやはり許可が必要なものもあるので注意が必要。
許可が必要な主な例を紹介していきます。
お酒
ディナー時のテイクアウトと一緒にお酒を販売する、なんてときは要注意。
お店で提供する分には構いませんが自宅等での消費の為に販売するには酒類小売業免許が必要です。
こちらがあればボトルや瓶のまま、もしくは計り売りなんかも可能になります。
製造許可がいる場合
ファミリー向けにスイーツやお菓子もテイクアウトできるようにしよう!なんていうときも少し待って。
お菓子やパンなどを作って、店内に陳列販売する場合には菓子製造業の許可が必要です。
また、家でのBBQ用に生肉をセットにして売るような場合も食肉販売業、食肉製造業の許可が必要。
生肉だけでなくハムやソーセージなどの加工肉にも許可が必要な場合があります。
料理の具などであれば大方問題ないでしょうが、単品で販売する場合などは要注意です。
それ以外には、
お店のメニューを、チルドなど冷蔵庫や冷凍食品にして売る場合は冷凍冷蔵業。
ドレッシングなどのソース類は料理に添えたりする分には構いませんが、瓶などで売る場合にはソース販売業の許可が必要。
生魚や乳製品やお惣菜のみの販売,又は仕入れたものをそのまま販売することについても許可が要る場合があります。
自治体の保健所によっても基準が違ったりするので、心配な場合は管轄の保健所にその都度相談してみましょう。
販売場所別のケース事例
店内で注文を受けたものに関してメニューをテイクアウトとして提供する分には上記で十分ですが、
例えば製造と販売場所が別だったり、移動販売の場合などはどうなるのでしょうか。
店頭でお弁当販売
テイクアウトは注文を受けたものに関して製造し、販売することが基本です。
なので製造したものを平積みして店頭で販売するなどは衛生面的にも基本的にはNG。
ただ、ランチ時に注文の混雑を見越してその分を用意しておくなどであれば認められるケースが多いです。
もちろん夏に近づく今、食中毒の危険性も高まってきますからその点に関しては大いに注意の上販売しましょう。
店舗外で調理・販売したい。
例えば屋台を出すなど屋外で調理する場合などです。
店舗ではない場所で調理する場合はその場所ごとに飲食店営業許可が必要です。
屋外調理となると衛生面でもリスクが大きいので保健所も厳しくなりがち。
リスク管理の為にも相談して行いましょう。
原材料と賞味期限表示義務
最後に許可とはまた違いますが,原材料名や賞味期限の表記義務についても見ていきたいと思います。
お店で注文を受けて料理を販売する場合や、あらかじめ見越して詰めておいた料理を対面販売する場合などは原材料や賞味期限の表示義務はありません。
これはお客さんに聞かれてその場でアレルギー食材の有無や品質などについて答えられると想定しているから。
逆に、製造したものを別のお店で卸して販売したり、インターネットで販売する場合などには表記が必要です。
ただ、先程も書いたように食品は食中毒やアレルギーなど事故も起きやすいもの。
義務がなくても、食べる時間の目安や製造日などを記入した方が安全かつ安心と言えるでしょう。
まとめ
テイクアウトに必要な許可についてみていきました。
食品としては、肉や菓子、乳製品や生魚など。
また場所としては屋台などの屋外販売など。
気を付けるポイントはいくつかありますが管轄の保健所で相談すれば詳細に相談に乗ってもらえるので安心して営業できるはず。
いきなりテイクアウトで売り上げが戻った、というのは難しいかもしれませんが、
家賃代だけでもテイクアウトの売り上げで確保できる,なんてできたら嬉しいですよね。
まだテイクアウトに手を出していない方もこれを機会に上手く活用してみましょう。
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著者プロフィール:飲食店専門の補助金アドバイザー。
金融機関に20年間勤め、主に飲食店の補助金獲得に貢献。
通算1000人以上の飲食店オーナーと関わることで業界の全ての悩みを熟知。
その知識をwebで発信。経営難で困っている飲食店を少しでも多く助けるために活動中。