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著者プロフィール:飲食店専門の補助金アドバイザー。
金融機関に20年間勤め、主に飲食店の補助金獲得に貢献。
通算1000人以上の飲食店オーナーと関わることで業界の全ての悩みを熟知。
その知識をwebで発信。経営難で困っている飲食店を少しでも多く助けるために活動中。
今、飲食店の業態転換がアツい事は、ご存知ですか?
コロナ禍以降、業態転換する飲食店が急増しているのです。
業態転換とは、その名の通り「お店の経営業態を変更する」ことを指します。
業態変更ともいいます。
例を挙げると、「テイクアウト事業」、「移動販売」、「宅配」を始める事等です。
今や多くのお店が行っているテイクアウト事業などの業態転換を行っています。
しかも今なら、企業の業態転換を補助してくれる制度もあるんです!!
本記事では、飲食店の業態転換における業態転換の流れやポイント、支援制度について紹介していきたいと思います。
今更聞けない!?「業態転換」とは?
目次
先述しましたが、「業態転換」とは一体どのような事を指すのでしょう。
業態転換とは、お店の経営業態を変更することです。
言い換えると、飲食店という大分類は変えずに、新しい事を始める事を指します。
例えば、「テイクアウトを始める事」、「宅配サービスを始める事」、「移動販売を始める事」等があります。
業態転換の手順や流れは?
テイクアウトや宅配事業を始めると聞くと、今では多くの飲食店が行っていますし、あまり計画はいらないのではないかと考える方も多いでしょう。
ですが、油断は禁物です。
業態転換を行う際もしっかりと計画、戦略を立て、より多く収益を得られるようにしましょう。
まずは市場調査が必要です。
例えばテイクアウトを始める場合、
テイクアウト市場は今どれくらいの割合なのか。
お店の売り上げの何割がテイクアウトなのか。
テイクアウトで売り上げが多い商品、種類は何か・・・といった情報は、調査しておいた方が良いでしょう。
他にも競合店の調査も行うと良いでしょう。
調査を経て、ある程度方向性がイメージできたら、計画を立てていきましょう。
テイクアウトのターゲット、何に資金が必要か、資金をどれくらいテイクアウトに割くか、目標売上、テイクアウトのメニュー等を資金や立地・・・。
今までの売り上げ傾向から計算して計画を立てていきます。
ここまで計画が立てられたら、次に資金調達です。
そう。やはり業態転換をしようと思えば、通常営業以外にもお金が必要になってきますよね。
「今経営が大変だから、業態転換しようと思っているのに・・・。」
と落ち込まないでください!
実は、支援金をもらえる可能性があるんです!!
業態転換の補助をしてくれる制度で有名なものが2つ。
どんな場合に支援金が出るのか、支援金制度について、それぞれ紹介していきたいと思います。
「事業再構築補助金」とは?
業態転換をする場合に出る支援金制度に、「事業再構築補助金」というものがあります。
こちらは、「中小企業庁」という日本の行政機関が行っている制度になります。
オフィシャルな機関が行ってるものと聞くと安心ですよね。
この制度は、中小企業が「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」といった前向きな挑戦を支援してくれる制度になっています。
ただ、もちろん申請条件が付いてきます。
事業転換を考えている経営者の方々、ご自身のお店が条件に当てはまるか、確認していきましょう。
申請条件は?
まず、気になる申請条件です。
この制度にはいくつかの特別枠があったりするのでそれにより変わってきますが、一番ノーマルな通常枠には、大きく3つの条件が存在します。
それぞれ確認していきましょう。
①売り上げが減っている事
コロナ禍で苦しんでいる飲食店の救済がこの制度の目的となりますので、「売り上げの減少」が必須事項となります。
一体どれくらい減少していれば良いのか、気になりますよね。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。(引用:中小企業庁HP)
簡単に言うと、コロナ禍の売り上げが、コロナ禍前の売り上げより10%以上減少していることが必須になります。(または、合計付加価値が15%以上減少していること)
②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
最初に挙げた「テイクアウトを始める」、「宅配サービスを始める」、「移動販売を始める」等の「業態転換」に取り組むことが必須条件になります。
他にも「新分野展開」「事業・業種転換」、「事業再編」に当たる取り組みを行う場合も申請条件に当てはまります。
いくつか例を紹介します。
・喫茶店やカフェ等の店舗の一部スペースでコーヒー豆やスイーツのテイクアウトを始める
・居酒屋から焼肉屋にお店を変える
・レストランで地産地消の材料の新しいメニューを始める
・料理教室やレシピの販売を始める
・メニューをインスタント商品としてオンライン販売や卸売として販売 等
どれも新規性を求められます。
申請を行う際に、新規性をアピールできるようなものであると有利かもしれませんね。
詳しい情報は公式HPからご覧ください。
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る「事業計画」を「認定経営革新等支援機関」と策定することが求められます。
事業再構築のための事業計画を認定革新等支援機関と策定するという事ですが、認定革新等支援機関とは一体、何を指すのでしょう。
中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
(中小企業庁HP)
聞いたことのない名前で、国の認定を受けたとなるとハードルが高そうに見えますが大丈夫!
要は「税理士や公認会計士などの専門家のアドバイスを受けましょう」ということですね。
2001年時点で17,445の機関が認定経営革新等支援機関に認定されていますので見つけるのはそう難しくはないでしょう。
事業計画をご自身の中で練ったら、支援機関と一緒に事業計画書を仕上げていきましょう。
また、この補助金について詳細をまとめた過去記事もございますので、確認してみてくださいね。
もう一つの支援!「業態転換支援事業」とは?
実は業態転換を支援してもらえる方法は、もう一つ存在します。
東京都中小企業振興公社が行っている「業態転換支援事業」です。
こちらの支援制度は、簡単に説明しますと、東京都で飲食店を営む中小企業者に、新しくテイクアウトやデリバリー等の取り組み際の、初期費用を支援する。という制度です。
先程紹介した「事業再構築補助金」と大きく違うところは、申請対象が東京都内で飲食店を営む中小企業と限定されている点です。
こちらの方が東京都での経営をしている方であれば門戸の広い支援となりますが、細かい申請条件を確認していきましょう。
申請条件は?
簡単にまとめると、以下の通りになります。
(1)中小企業者であること
(2)東京都で飲食店経営していること
(3)1期以上の決算を経ており、直近1期分の確定申告書を提出できること
(4)保健所の許可を受けており、各許可書等の写しが提出できること
(5)賃料や税金などの支払いを滞りなく支払っており、申請内容に関して、他の制度から支援を受けておらず、この支援を初めて受けること
(参照:東京都中小企業振興公社HP)
見ていただいてわかる通り、条件はあると言えど、東京都で飲食店を経営している中小企業で、初めてこの制度を受ける方であればほとんどが対象です!!
ただ、上記のものは大まかにまとめたものとなります。
もし、上記の条件に当てはまるようでしたら、公式HPの方で細かくチェックしてみてください。
また、補助金の内容などを過去の記事で詳しく説明していますので、チェックしてみてください。
まとめ
いかがでしたか?
業態転換について、また業態転換を補助してくれる制度についてご理解いただけたでしょうか?
記事中にも書きましたが、補助金制度についての詳細は過去記事に掲載していますので、興味を持ってくださった方は、確認してみてくださいね。
〇事業再構築補助金について(飲食店が事業再構築補助金をもらえるのってどんな場合?事例と条件!)
〇業態転換支援事業について(テイクアウトを始める飲食店必見!絶対活用してほしい補助金制度とは)
新しく業態転換するのは、不安も多いでしょうが、収益アップも見込めます。
是非、検討してみてはいかがでしょうか。
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