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著者プロフィール:飲食店専門の補助金アドバイザー。
金融機関に20年間勤め、主に飲食店の補助金獲得に貢献。
通算1000人以上の飲食店オーナーと関わることで業界の全ての悩みを熟知。
その知識をwebで発信。経営難で困っている飲食店を少しでも多く助けるために活動中。
コロナ禍になってから、早いことでもう3年が経ちますね。
飲食店経営の方にとっても、やっと時間の制限なく営業を続けられる日々が戻ってきたことかと思います。
ただ、まだまだ行く先不透明な世の中・・・。
多くの飲食店の方々に「テイクアウト」という言葉が浮かんだのではないでしょうか。
ただ、
「費用もかかるし、あまり効果がなかったら・・・。」
とリスクを考えてしまっている方!
補助金を受け取れる可能性、あります。
テイクアウトを始めることで、補助金が受け取れる制度で代表的なものは、2つあります。
一つは、東京都で飲食店を経営している方が対象の「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」。
もう一つは中小企業庁が支援を行っている「事業再構築補助金制度」です。
それぞれ対象者や申請条件が異なります。
本記事では、テイクアウトを始めようとしている方に向け、2つの補助金制度を見ていきたいと思います。
東京都の飲食店対象!業態転換支援事業
目次
まずは、「業態転換支援事業」について、見ていきましょう。
こちらの支援制度は、簡単に説明しますと、東京都で飲食店を営む中小企業者に「新しくテイクアウトやデリバリー等の取り組み際の、初期費用を支援する」という制度です。
特徴としては、東京都の中小企業への支援であること、また、採択率も高い支援事業となっています。
折角制度があっても受けられないとなると、経営をあきらめざるを得ない人も多くなってしまいますが、こちらの支援事業は門戸も広いので、ありがたい制度です。
東京都で中小企業を営んでいる方でしたら、是非拝見していただけたらと思います。
気になる!助成内容と金額
さて、助成内容ですが、こちらの事業の助成率は、助成対象として認められた経費の5分の4程度です。(上限額100万円)
助成対象は以下の表(東京都中小企業振興j公社HP参照)に当てはまるものになります。
販売促進費 | 印刷物制作費、PR 映像制作費、広告掲載費 等 |
車 両 費 | 宅配用バイクリース料、台車 等 |
器具備品費 | WiFi 導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等 |
そ の 他 | 宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等 |
上限額は100万円ですが、それでもうまくいけば、多くの助成金がもらえる事になります。
では、どのような場合、申請が可能になるのでしょうか。
助成を受けられる対象者とは?
簡単にまとめると、以下の通りになります。
(1)中小企業者であること
(2)東京都で飲食店経営していること
(3)1期以上の決算を経ており、直近1期分の確定申告書を提出できること
(4)保健所の許可を受けており、各許可書等の写しが提出できること
(5)賃料や税金などの支払いを滞りなく支払っており、申請内容に関して、他の制度から支援を受けておらず、この支援を初めて受けること
(参照:東京都中小企業振興公社HP)
見ていただいてわかる通り、条件はあると言えど、東京都で飲食店を経営している中小企業で、初めてこの制度を受ける方であればほとんどが対象です!!
ただ、こちらは条件を大まかにまとめたものとなりますので、もし、この条件に当てはまりそうで、テイクアウト等を始める予定なら、こちらのHPで詳細を確認してみてくださいね。
申請手順
早速手順を見ていきましょう。
①公式HPより申請書をダウンロード
②申請書の作成
③申請書の提出
④「テイクアウト」「宅配」「移動販売」初期経費の発生 (発注、契約、納品・登録完了、広告掲載、支払い)
⑤助成対象経費報告(実績報告書)の提出
※⑥完了検査 ・助成金額の確定・助成金の請求
⑦助成金の支払 (請求書到着から2~3週間程度)
(引用・参考:東京都中小企業振興公社)
上記のような手順になっています。
申請者の手順としては、申請書をダウンロードし、提出。
そして、経費が発生したのち、報告書を提出。
あとは、中小企業庁が費用を確定するので、請求を行う等、指示に従えばOK。
⑤の提出まで終われば、あとはお茶の子さいさいです。
申請書は、以下のサイトからダウンロードしてくださいね。
〇サンプル(PDF) https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000001ba0f-att/conversion_rei05.pdf
延長決定!申請期間
支援期間も延長が決まりましたので、まだ支援を受けられる可能性があります!
申請期間は、以下の通りです。
●申請受付期間(令和4年3月17日更新)
〔変更前〕 【第22回(最終)】令和4年1月1日(土)~令和4年3月31日(木)【当日消印有効】
〔変更後〕【第23回(最終)】令和4年4月1日(金)~令和4年6月30日(木)【当日消印有効】
※受付回数を1回増とし、最終受付日を令和4年6月30日に延長しました。
●助成対象期間
〔変更前〕 交付決定日から令和4年6月30日(木)まで(最長3ヶ月)
〔変更後〕 交付決定日から令和4年9月30日(金)まで(最長3ヶ月)
●実績報告書提出期限
※助成事業実施期間終了後、速やか(14日以内を目途)にご提出ください。
(引用:中小企業振興公社HP)
現在(4月16日現在)より、あと1か月半と迫ってきています。
是非お早めに申請する事をお勧めします。
何が違う?事業再構築補助金制度とは?
先程は、業態転換支援事業の説明をしましたが、次は、事業再構築補助金についてです。
事業再構築補助金とは、簡単に説明すると、コロナの影響で売り上げが低迷し、事業転換や事業再構築を考えている中小企業に対して、支援を行うという制度です。
こちらは、東京都に限らず、日本全国の中小企業(飲食店)の方が対象です!!
先程の制度の条件を見て、落胆していた方は必見ですよね!!
さて、こちらの制度は都道府県にも制限がないという事で、気になっている方が多いかもしれませんが、事業転換や事業再構築とは、一体、どんなものを指すのでしょうか。
はい、項目としては、こちらが当てはまります。
〇新分野展開
〇事業転換
〇業種転換
〇業態転換
〇事業再編
こちらは、新しい事業を始める場合や新規のサービスを始める場合等、新規性のある方法をとる際に適用されます。
どちらかというと、業態転換支援事業よりも、かなり新規性を求められるところから、審査が厳しいともされています。
上記の項目について、詳しく知りたい場合は、是非、過去記事をご覧くださいませ。
事業再構築補助金は、緊急事態宣言枠やグローバル枠等、いくつかの特別枠があります。
今回は、一般的な「通常枠」についての内容を主に書いていきます。
受けられる補助額は?
まず、事業再構築補助金の補助額を見ていきたいと思います。
中小企業 従業員数 補助額 補助率 通常枠 20人以下 100万円~4,000万円 2/3
(6,000万円超は1/2)21〜50人 100万円~6,000万円 51人以上 100万円~8,000万円
(引用:中小企業庁HP)
ジャジャーン。
始めに説明した業態転換支援事業と比べると、圧倒的金額の多さ!!
業態転換支援事業の支援金額の上限が100万円だったのに対し、こちらは100万円が最低ラインになっていますね。
できればこちらで申請したい!と思った方も多いのではないでしょうか。
応募条件
さて、気になる応募条件を見ていきましょう。
こちらも先述した制度よりも条件は多めです。
①売り上げが減っている
②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築補助金は、緊急事態宣言枠やグローバル枠等、いくつかの特別枠がありますが、どの枠においても必須となる条件は、これらが挙げられます。
一つ一つ見ていきましょう。
①売り上げが減っている
この制度ができた背景としては、コロナで苦しんでいる中小企業の飲食店を救済するためです。
ですので、売り上げの減少が必須条件として挙げられます。
ただどのくらい減少していることが求められるのでしょうか。
(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。(引用:中小企業庁HP)
公式HPには、こう記されています。
なんだか複雑ですが、簡単に説明すると
初期のコロナ禍で10%、また、その後も5%以上売り上げを減らしているかという事が条件になります。
いかがでしょうか。ご自身のお店の条件に当てはまるようでしたら、次の条件を見ていきましょう!
②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
こちらは先程少し触れてしまいましたが、申請するために取り組む事業として、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編のどれかに当てはまらなければいけません。
つまり、
・新商品新サービスに挑戦している
・飲食業界にいながら新しい事業に取り組んでいる
・業種を変えている
・製造の仕方・提供方法を変えている
・組織を再編した上での新しい取り組みをしているか
この5つのいずれかに当てはまらなくてはなりません。
テイクアウトを始める場合は、業態転換になることが多いでしょう。
その場合、新しい方法や新しい商品の売り上げが、全体の10%を占めなければなりません。
他にも細かな決まり事がありますので、興味がある方は、こちらの公式HPをご覧ください。
業態転換の詳細が載っています。
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
認定経営革新等支援機関とは、何ぞや!?と聞き慣れない方も多いのではないでしょうか?
難しいワードが出てきましたが、以下のようなものと定義されています。
中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
(中小企業庁HP)
国の認定を受けた支援機関という事で、なかなか見つけるのに骨が折れそうだとお思いの方、大丈夫です。
2001年時点で17,445の機関が認定されていますので、探すのはそう難しくないでしょう。
また、認定を受けた機関として、税理士が高い割合を占めています。
認定機関の約7割が税理士なので、税理士をあたってみるといいかもしれません。
また、認定機関一覧も中小企業庁のHPに掲載してありますので、ご確認ください。
さて、認定機関が決まったら、事業計画書を作成していきましょう。
事業計画書は、用紙サイズ、枚数意外に指定がほとんどないですが、計画の概要やビジョン~売上の設定や環境等を記入したものになります。
書き方の詳細については、公式HPに採択事例と共に事業計画書の例も掲載してありますので、参考にしてみてください。
申請期間
事業再構築は、事業計画書の提出も求められ、なかなか大変ですよね。
ただ、補助金額も大きいので、是非採択されたいものですが、こちらも申請期限があります。
今まで5回も受け付けており、今現在6回目の公募期間となります。(2022年4月18日現在)
公募期間:令和4年3月28日(月) ~ 令和4年6月30日(木)18:00まで(厳守)
そろそろコロナも下火になってきていますので、いつこの制度が終わるか分かりません。
第7回はないと思って、この期間に申請することをお勧めします。
まとめ
長くなりましたが、業態転換支援事業と事業再構築補助金について、ご理解いただけたでしょうか。
業態転換支援事業は、
東京都の中小企業限定、補助金額は100万円までで比較すると少なく、申請手順等は比較的楽。
事業再構築補助金は、
場所は限定されておらず、補助金額は高めで、事業計画書の提出が必須等、比較的手間が多いです。
また両制度共に、申請期限は2022年6月30日です!!
ご自身にあった方法で、また、使える制度は使い、コロナ禍を乗り切りましょう!
飲食店オーナーだけが今すぐに無料で100万円もらえる方法があったら知りたくありませんか?
実はあまり知られていないだけですが、確実にもらえる裏技があります。
その方法は補助金制度の活用。ちょっとしたコツがあります。
面倒な手続きは税理士にすべてお任せしながら無料です。
詳しく知りたい方はこちら
著者プロフィール:飲食店専門の補助金アドバイザー。
金融機関に20年間勤め、主に飲食店の補助金獲得に貢献。
通算1000人以上の飲食店オーナーと関わることで業界の全ての悩みを熟知。
その知識をwebで発信。経営難で困っている飲食店を少しでも多く助けるために活動中。